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北陸風俗店情報 北陸NIGHT

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掲載規定について

申込者(以下「甲」という。)と北陸NIGHT(以下「乙」という。)は、乙の開設するウェブサイトに甲が広告を掲載する場合、以下の各条項を甲は承認したものとする。


( 契約の成立)
第 1条 乙は甲の広告掲載の依頼に基づき、乙は所定の広告掲載申込書を発行し、甲が当該広告掲載申込書を乙に返信した時に、成立するものとする。


( 掲載基準)
第 2条 乙は、広告の内容又は当該広告のリンクサイトの内容が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該広告の掲載を断ることができるものとする。

(1) 広告の内容やリンクサイトの内容が、日本国内の法律に基づき風俗営業許可を必要とする場合には、所轄の警察署から風俗営業許可を取得していることとする。

(2) 甲は広告掲載申し込みをするにあたり、暴力行為を遂行する団体等の関与および介入が一切ないこととする。

(3) 第三者の権利を侵害し、またはその恐れがあるとき。

(4) その他、乙が不適当と認めたもの。


( 掲載料金及び支払条件)
第 3条 広告掲載料金は、乙が別に定める広告掲載料金によるものとする。

(1) 甲は、広告掲載料金を、広告掲載期間の初日より起算して7日以内に乙が定める銀行口座に振込にて支払うものとし、振込手数料は甲の負担とする。

(2) 広告掲載期間が1 ヶ月を超える広告に関しては、1ヶ月毎または一括にて広告掲載料金を支払うものとし、乙が発行する広告掲載申込契約に基づき、甲は広告掲載料金を定めた日迄に支払うものとする。

(3) 甲が支払いを遅延した場合にはその支払いがなされるまで、乙は広告の掲載を中止することができる。

この場合、甲は乙に損害賠償請求を行うことは出来ないものとする。


( 契約の解除)
第 4条 甲が、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙は甲に何らの手続きなしに、直にこの契約の全部又は一部を解除し、かつそれによって被った損害の賠償を請求することができる。

(1) この規定の各条項に違反したとき。

(2) 支払いの停止または破産、和議開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始等の申立があったとき。

(3) 行政処分を受け、または営業を廃止したとき。

(4) 自己振出もしくは自己引受手形、または自己振出の小切手が不渡りとなったとき。

(5) 乙の名誉、信用を失墜させ、もしくは重大な損害を与え、またはその恐れがあるとき。

(6) 資産、信用、支払い能力等に重大な変更を生じたとき。


( 免責)
第 5条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知することなく、一時的に本サービス提供の一部または全部を中断する場合があります。

(1) 本サービスのシステムの点検、保守を緊急または定期的に行う場合。

(2) 天災地変、火災、停電・通信回線の事故などにより本サービスの提供ができなくなった場合。

(3) その他、乙がやむを得ないと認めた場合。


( 守秘義務)
第 6条 甲、乙共この規定に基づく広告掲載契約の履行に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとする。


( 管轄裁判所)
第 7条 この広告掲載契約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。


( 本規定の変更)
第 8条 本規定は乙が必要と判断した場合には、乙の判断でいつでも変更できるものとし甲に対して必要な事項を、書面及びメールにより通知するものとする。但し、既契約については、その契約が成立した日における広告掲載規定が適用される。


( その他)
第 9条 本規約に定めのない事項および本規約の各条項の解釈について疑義が生じた事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

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